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犯罪収益移転防止法とは何ですか?

犯罪収益移転防止法は、マネーロンダリングを防止する、すなわち、犯罪に関わる資金の流れを食い止める(ひいては犯罪自体を減少させる)ために必要な法律なのです。 犯罪者やテロリストは、国際的なネットワークをもち、マネーロンダリングの取締りの弱い国等を狙い撃ちにしてきます。 そのため、国際的な資金洗浄対策を進める政府間機関「 金融活動作業部会 Financial Action Task Force」 ( FATF) 勧告 にもとづいて、各国で規制を進めています。 ( FATF は「ファトフ」と読みます。 ) 日本では、 犯罪収益移転防止法 という法律を制定しています。 犯罪者やテロリストは、新しい手法を次々と生み出してきています。 これに対応して、法律改正も繰り返し行われています。

新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は適用されますか?

)その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものとして主務省令で定めるものを除く。 )については、新犯罪収益移転防止法第四条第一項の規定は、適用しない。 一 当該新規特定事業者が他の新規特定事業者に委託して行う改正法施行日以後の新犯罪収益移転防止法施行令第七条第一項第一号に定める取引であって、当該他の新規特定事業者が改正法施行日前の取引の際に新犯罪収益移転防止法相当確認を行っている顧客等との間で行うもの

国家公安委員会は犯罪による収益の移転防止に役立ちますか?

第三条 国家公安委員会は、特定事業者による顧客等の本人特定事項等の確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置が的確に行われることを確保するため、特定事業者に対し犯罪による収益の移転に係る手口に関する情報の提供その他の援助を行うとともに、犯罪による収益の移転防止の重要性について国民の理解を深めるよう努めるものとする。 2 国家公安委員会は、特定事業者により届け出られた疑わしい取引に関する情報その他の犯罪による収益に関する情報が、刑事事件の捜査及び犯則事件の調査並びに犯罪による収益の移転防止に関する国際的な情報交換その他の協力に有効に活用されるよう、迅速かつ的確にその集約、整理及び分析を行うものとする。

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